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薬事工業生産動態統計調査規則 第七条 (報告義務)
昭和二十七年厚生省令第十号
府省令
(報告義務)
第七条
製造販売業者の主たる事務所の責任者(以下「報告義務者」という。)は、
前条各号
に掲げる事項について報告しなければならない。
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