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薬事工業生産動態統計調査規則 第七条 (報告義務)

昭和二十七年厚生省令第十号府省令
(報告義務)

第七条

製造販売業者の主たる事務所の責任者(以下「報告義務者」という。)は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。

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