(調査事項)
第五条
学校基本調査は、前条の区分により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
- 一学校調査
- 1学校の名称、種別及び所在地
- 2学校の特性に関する事項
- 3学部、学科、課程又は学級に関する事項
- 4教員及び職員の数
- 5幼児、児童、生徒又は学生の在籍状況及び出席状況
- 6幼児、児童、生徒又は学生の入学、卒業及び転出入の状況
- 1
- 二学校通信教育調査
- 1学校の名称及び所在地
- 2学校の特性に関する事項
- 3教員及び職員の数
- 4生徒の在籍状況
- 5生徒の入学、卒業、退学及び単位修得の状況
- 1
- 三不就学学齢児童生徒調査
- 1教育委員会の名称及び所在地
- 2学齢児童生徒の就学の免除及び猶予の状況
- 3居所不明の学齢児童生徒の数
- 4死亡した学齢児童生徒の数
- 1
- 四学校施設調査
- 1学校の名称、種別及び所在地
- 2学校の特性に関する事項
- 3土地又は建物の用途別、構造別等の面積
- 4土地又は建物の増減の状況
- 1
- 五学校経費調査
- 1学校の名称、種別及び所在地
- 2学校の特性に関する事項
- 3経費に関する事項
- 4収入に関する事項
- 1
- 六卒業後の状況調査
- 1学校の名称、種別及び所在地
- 2学校の特性に関する事項
- 3卒業者の卒業時における所属に関する事項
- 4卒業者の進学、就職等の状況
- 1
2前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。