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学校基本調査規則 第五条 (調査事項)

昭和二十七年文部省令第四号府省令
(調査事項)

第五条

学校基本調査は、前条の区分により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。

  1. 学校調査
    1. 学校の名称、種別及び所在地
    2. 学校の特性に関する事項
    3. 学部、学科、課程又は学級に関する事項
    4. 教員及び職員の数
    5. 幼児、児童、生徒又は学生の在籍状況及び出席状況
    6. 幼児、児童、生徒又は学生の入学、卒業及び転出入の状況
  2. 学校通信教育調査
    1. 学校の名称及び所在地
    2. 学校の特性に関する事項
    3. 教員及び職員の数
    4. 生徒の在籍状況
    5. 生徒の入学、卒業、退学及び単位修得の状況
  3. 不就学学齢児童生徒調査
    1. 教育委員会の名称及び所在地
    2. 学齢児童生徒の就学の免除及び猶予の状況
    3. 居所不明の学齢児童生徒の数
    4. 死亡した学齢児童生徒の数
  4. 学校施設調査
    1. 学校の名称、種別及び所在地
    2. 学校の特性に関する事項
    3. 土地又は建物の用途別、構造別等の面積
    4. 土地又は建物の増減の状況
  5. 学校経費調査
    1. 学校の名称、種別及び所在地
    2. 学校の特性に関する事項
    3. 経費に関する事項
    4. 収入に関する事項
  6. 卒業後の状況調査
    1. 学校の名称、種別及び所在地
    2. 学校の特性に関する事項
    3. 卒業者の卒業時における所属に関する事項
    4. 卒業者の進学、就職等の状況

2前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

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