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学校基本調査規則 第四条 (調査の範囲、区分及び時期)

昭和二十七年文部省令第四号府省令
(調査の範囲、区分及び時期)

第四条

学校基本調査は、学校、卒業者及び不就学の学齢児童生徒について次の区分及び時期によつて行う。

  1. 学校調査毎年五月一日現在
  2. 学校通信教育調査毎年五月一日現在
  3. 不就学学齢児童生徒調査毎年五月一日現在
  4. 学校施設調査毎年五月一日現在
  5. 学校経費調査前会計年度間
  6. 卒業後の状況調査前学年度間の卒業者(高等学校及び中等教育学校並びに特別支援学校の高等部にあつては、前学年度前の卒業者で上級の学校に入学を志願したものを含む。)について、毎年五月一日現在

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