(調査票の作成) 第八条 令別表第四の一の項第三欄第七号、同項第四欄第一号、同項第五欄第四号及び同項第六欄第一号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗