条文くん法令検索 AIに質問する

学校基本調査規則 第八条 (調査票の作成)

昭和二十七年文部省令第四号府省令
(調査票の作成)

第八条

令別表第四の一の項第三欄第七号、同項第四欄第一号、同項第五欄第四号及び同項第六欄第一号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校基本調査規則第八条(調査票の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(学校が廃止されたときの報告の義務及び方法) 学校基本調査規則 目次 第九条(調査票の配布等) →