(調査票の配布等)
第九条
令別表第四の一の項第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
2令別表第四の一の項第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村長が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
令別表第四の一の項第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
2令別表第四の一の項第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村長が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。