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学校基本調査規則 第十条 (調査票等の提出)

昭和二十七年文部省令第四号府省令
(調査票等の提出)

第十条

令別表第四の一の項第三欄第十三号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。

2都道府県知事は、令別表第四の一の項第三欄第十三号の規定により、文部科学大臣に提出した調査票その他関係書類の写しを当該都道府県の教育委員会へ送付するものとする。ただし、同号の規定による提出が情報通信技術を活用した行政の推進に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第三条に規定する電子情報処理組織により行われた場合において、その旨を当該都道府県の教育委員会に通知したときは、調査票の写しを送付することを要しない。

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