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学校基本調査規則 第十一条 (調査結果の公表)

昭和二十七年文部省令第四号府省令
(調査結果の公表)

第十一条

文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

2都道府県知事は、当該都道府県についての学校基本調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。

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