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学校基本調査規則 第十二条 (立入検査等)

昭和二十七年文部省令第四号府省令
(立入検査等)

第十二条

文部科学大臣は、学校基本調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときには、法第十五条第一項の規定により、学校基本調査に関する事務に従事する者(市町村の職員を除く。次項において「従事者」という。)に、第五条第一項各号に掲げる調査事項のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の教員、職員、幼児、児童、生徒及び学生の数並びに学級数に関する事項について立入検査等を行わせることができる。

2文部科学大臣は、従事者に対し、法第十五条第一項の規定による立入検査のための証明書を交付する。

3都道府県知事は、前項の証明書の交付を受ける場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出するものとする。

  1. 基幹統計の名称
  2. 職務施行者の職名及び氏名
  3. 職務施行の期日
  4. 調査目的
  5. 報告義務者

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