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学校基本調査規則 第十三条 (調査票等の保存)

昭和二十七年文部省令第四号府省令
(調査票等の保存)

第十三条

文部科学大臣は、調査票その他関係書類にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。

2都道府県知事及び都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。

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