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地方公営企業法施行令 第十二条 (資産等の増減又は異動の年度所属区分)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(資産等の増減又は異動の年度所属区分)

第十二条

地方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。

  1. 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度
  2. 無形固定資産については、その受入、引渡、償却又は消滅のあつた日の属する年度
  3. 前二号に掲げる資産の増減又は異動に伴う債権又は債務については、当該各号に掲げる事実のあつた日の属する年度
  4. 繰延資産については、その増減又は異動の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度
  5. 資本並びに固定負債及び流動負債の増減については、現金の受入、払出及び振替のあつた日又は債務の発生の原因である事実を確認した日の属する年度
  6. 繰延収益については、その増減又は異動の発生の原因である事実の生じた日の属する年度

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