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地方公営企業法施行令 第十一条 (費用の年度所属区分)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(費用の年度所属区分)

第十一条

地方公営企業の費用の年度所属は、左に掲げる区分による。

  1. 支払を伴う費用については、債務の確定した日の属する年度。但し、保険料、賃貸料その他これらに類するものについては、保険、賃借その他支払の発生の原因である事実の存した期間の属する年度
  2. 減価償却費については、減価償却を行うべき日の属する年度
  3. 前二号以外の費用については、費用の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

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