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地方公営企業法施行令 第十条 (収益の年度所属区分)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(収益の年度所属区分)

第十条

地方公営企業の収益の年度所属は、左に掲げる区分による。

  1. 主たる収益及び附帯収益については、これを調査決定した日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実の存した期間の属する年度
  2. 資産の貸付料その他これに類するもので前号に掲げるものに属しないものについては、貸付その他収益の発生の原因である事実の存した期間の属する年度
  3. 前二号以外の収益については、収益の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

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