条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法施行令 第十三条 (未収及び未払)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(未収及び未払)

第十三条

地方公営企業の現金の収支を伴う収入及び支出のうち、その債権又は債務の確定の際直ちに現金の収納又は支払をしないものについては、未収又は未払として計理しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(地方公営企業制度調査会令の廃止)

地方公営企業制度調査会令(昭和三十九年政令第百八十三号)は、廃止する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法施行令第十三条(未収及び未払)について教えてください」と聞く
← 第十二条(資産等の増減又は異動の年度所属区分) 地方公営企業法施行令 目次 第十四条(資産) →