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宮内庁組織令 第三条 (特別な職)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(特別な職)

第三条

長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管及び皇室医務主管それぞれ一人並びに参事官二人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務を総括する。

3宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。

4皇室経済主管は、皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。

5皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。

6参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。

7公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

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皇嗣職に、皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長それぞれ一人を置く。

2皇嗣職宮務官長は、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。

3皇嗣職侍医長は、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。

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