条文くん法令検索 AIに質問する

宮内庁組織令 第四条 (上皇職の事務分掌)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(上皇職の事務分掌)

第四条

上皇職に、上皇侍従六人、上皇女官六人及び上皇侍医五人を置く。

2上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。

3上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。

4上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。

5上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

侍従職に、女官長及び侍医長それぞれ一人を置く。

2女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。

3侍医長は、天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宮内庁組織令第四条(上皇職の事務分掌)について教えてください」と聞く
← 第三条(特別な職) 宮内庁組織令 目次 第五条 →