(上皇職の事務分掌)
第四条
上皇職に、上皇侍従六人、上皇女官六人及び上皇侍医五人を置く。
2上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。
3上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。
4上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
上皇職に、上皇侍従六人、上皇女官六人及び上皇侍医五人を置く。
2上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。
3上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。
4上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
侍従職に、女官長及び侍医長それぞれ一人を置く。
2女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。
3侍医長は、天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。