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宮内庁組織令 第五条 (皇嗣職の事務分掌)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(皇嗣職の事務分掌)

第五条

皇嗣職に、皇嗣職宮務官十人及び皇嗣職侍医三人を置く。

2皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。

3皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。

4皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。

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東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。

2東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。

3東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。

4東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。

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