(皇嗣職の事務分掌)
第五条
皇嗣職に、皇嗣職宮務官十人及び皇嗣職侍医三人を置く。
2皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。
3皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。
4皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
皇嗣職に、皇嗣職宮務官十人及び皇嗣職侍医三人を置く。
2皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。
3皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。
4皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。
2東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。
3東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。
4東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。