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宮内庁組織令 第二条 (部の設置)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(部の設置)

第二条

宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。

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(特別な職)

上皇職に、上皇女官長及び上皇侍医長それぞれ一人を置く。

2上皇女官長は、上皇后の側近奉仕のことを総括する。

3上皇侍医長は、上皇及び上皇后に関する医事を総括する。

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