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宮内庁組織令 第十一条 (秘書課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(秘書課)

第十一条

秘書課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 皇室会議に関すること。
  2. 機密に関すること。
  3. 長官の官印及び庁印を管守すること。
  4. 公文書類の接受及び発送に関すること。
  5. 調査及び統計に関すること。
  6. 法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
  7. 官報掲載に関すること。
  8. 身分証明書等に関すること。
  9. 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  10. 職員の共済組合に関すること。
  11. 十一
    職員の医療、衛生その他福利厚生に関すること。
  12. 十二
    事務能率の増進に関すること。
  13. 十三
    宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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