(秘書課)
第十一条
秘書課においては、次の事務をつかさどる。
- 一皇室会議に関すること。
- 二機密に関すること。
- 三長官の官印及び庁印を管守すること。
- 四公文書類の接受及び発送に関すること。
- 五調査及び統計に関すること。
- 六法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
- 七官報掲載に関すること。
- 八身分証明書等に関すること。
- 九職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十職員の共済組合に関すること。
- 十一職員の医療、衛生その他福利厚生に関すること。
- 十二事務能率の増進に関すること。
- 十三宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。
- 十四前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。