条文くん法令検索 AIに質問する

宮内庁組織令 第十二条 (総務課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(総務課)

第十二条

総務課においては、左の事務をつかさどる。

  1. 行幸啓に関すること。
  2. 御差遣に関すること。
  3. 賜与及び受納に関すること。
  4. 御陪食に関すること。
  5. 報道に関すること。
  6. 奉仕作業に関すること。
  7. 前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宮内庁組織令第十二条(総務課)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(秘書課) 宮内庁組織令 目次 第十三条(宮務課) →