(総務課) 第十二条 総務課においては、左の事務をつかさどる。一行幸啓に関すること。二御差遣に関すること。三賜与及び受納に関すること。四御陪食に関すること。五報道に関すること。六奉仕作業に関すること。七前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗