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宮内庁組織規則 第二条 (広報室及び報道室)

昭和五十五年総理府令第三十一号府省令
(広報室及び報道室)

第二条

長官官房総務課に、広報室及び報道室を置く。

2広報室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

4室長は、命を受けて、広報室の事務を掌理する。

5報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務のうち報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。

6報道室に、室長を置く。

7室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。

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