(調査企画室)
第一条
長官官房秘書課に、調査企画室を置く。
2調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3調査企画室に、室長を置く。
4室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。
長官官房秘書課に、調査企画室を置く。
2調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3調査企画室に、室長を置く。
4室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。