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外務人事審議会令 第三条の二 (臨時委員)

昭和二十七年政令第百一号政令
(臨時委員)

第三条の二

外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。

2臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

3臨時委員は、第一項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。

4臨時委員は、非常勤とする。

5前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。

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