(臨時委員)
第三条の二
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。
2臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3臨時委員は、第一項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。
4臨時委員は、非常勤とする。
5前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。
2臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3臨時委員は、第一項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。
4臨時委員は、非常勤とする。
5前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。