(会長) 第四条 審議会に、会長を置く。2会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。3会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合には、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗