条文くん法令検索 AIに質問する

外務人事審議会令 第四条 (会長)

昭和二十七年政令第百一号政令
(会長)

第四条

審議会に、会長を置く。

2会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。

3会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合には、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務人事審議会令第四条(会長)について教えてください」と聞く
← 第三条の二(臨時委員) 外務人事審議会令 目次 第四条の二(幹事) →