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外務人事審議会令 第四条の二 (幹事)

昭和二十七年政令第百一号政令
(幹事)

第四条の二

審議会に、幹事一人を置く。

2幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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