(幹事) 第四条の二 審議会に、幹事一人を置く。2幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。3幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗