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外務人事審議会令 第五条 (会議)

昭和二十七年政令第百一号政令
(会議)

第五条

審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。

2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3審議会の議事は、委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

4審議会は、委員以外の者で議事に関係があると認めるものに対し、必要に応じ、審議会に出席して意見を述べることを許すことができる。

5臨時委員は、第三条の二第一項に規定する審議会の調査を行う場合には、前三項の規定の適用に関しては、委員とみなす。

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