条文くん法令検索 AIに質問する

外務人事審議会令 第三条 (委員の欠格)

昭和二十七年政令第百一号政令
(委員の欠格)

第三条

左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。

  1. 国務大臣、国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  2. 政党の役員

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務人事審議会令第三条(委員の欠格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(委員の任期) 外務人事審議会令 目次 第三条の二(臨時委員) →