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外務人事審議会令 第三条 (委員の欠格)
昭和二十七年政令第百一号
政令
(委員の欠格)
第三条
左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一
国務大臣、国会議員及び地方公共団体の議会の議員
二
政党の役員
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