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外務人事審議会令 第二条 (委員の任期)

昭和二十七年政令第百一号政令
(委員の任期)

第二条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前項の委員は、再任されることができる。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事審議会の委員であって学識経験のある者のうちから任命されたものは、この政令の施行の日に、第二条の規定による改正後の外務人事審議会令(以下この条において「新外務人事審議会令」という。)第一条の二第一項の規定により、外務省の外務人事審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新外務人事審議会令第二条の規定にかかわらず、同日における従前の外務省の外務人事審議会の委員としての任期の残存期間と同一の期間とする。

2この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事審議会の会長であって学識経験のある者のうちから任命された委員であるものは、この政令の施行の日に、新外務人事審議会令第四条第二項の規定により、外務人事審議会の会長に定められたものとみなす。

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