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外務人事審議会令 第一条の二 (委員の任命)

昭和二十七年政令第百一号政令
(委員の任命)

第一条の二

委員は、外交又は人事行政に関する高い識見その他の学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

2委員は、非常勤とする。

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