第二条
この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
- 一仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
- 二虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引
- 三輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
- 四前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの
この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
この法律の施行の際現に存する出資輸出組合、出資輸入組合又は出資輸出入組合(以下「出資輸出組合等」という。)が、この法律の施行の日から起算して一年以内に、この法律による改正後の輸出入取引法(以下「新法」という。)第十七条第一項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により非出資輸出組合、非出資輸入組合又は非出資輸出入組合(以下「非出資輸出組合等」という。)に移行する場合においては、同条第三項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2前項に規定する場合において、当該移行に際し、当該出資輸出組合等が当該組合の組合員に係る持分の贈与を受けたときは、当該非出資輸出組合等への移行の日を含む事業年度の所得に対する法人税法の規定の適用については、当該贈与を受けた持分の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
3前項の贈与をした組合員の当該贈与をした日を含む年又は事業年度の所得の計算については、当該贈与をした持分の価額は、個人にあつては当該持分に係る出資の金額、法人にあつては当該持分に係る帳簿価額による。
4第一項に規定する場合において、出資輸出組合等が事業年度の中途において非出資輸出組合等に移行したときにおける法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該組合の事業年度は、その移行の日に終了し、これに続く事業年度は、その移行の日の翌日から開始するものとする。
5法人税法第五条第一項第四号及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、第一項に規定する場合における非出資輸出組合等については、当該移行の日の翌日から開始する事業年度分の法人税及び事業税から適用する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。