(審議会等への諮問)
第三十七条
経済産業大臣は、第二条第四号若しくは第二十八条第五項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
経済産業大臣は、第二条第四号若しくは第二十八条第五項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。