条文くん法令検索 AIに質問する

輸出入取引法 第三十七条 (審議会等への諮問)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(審議会等への諮問)

第三十七条

経済産業大臣は、第二条第四号若しくは第二十八条第五項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出入取引法第三十七条(審議会等への諮問)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(税関長に対する権限委任) 輸出入取引法 目次 第三十八条(聴聞の特例) →