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輸出入取引法 第三条 (不公正な輸出取引の禁止)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(不公正な輸出取引の禁止)

第三条

輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。

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この法律の施行の際現にその名称中に貿易連合という文字を用いている者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。

2新法第二十七条の四第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には適用しない。

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