条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―五(給与簿) 第三条

昭和二十六年人事院規則九―五規則

第三条

勤務時間報告書には、課係等の長が指名した者(以下「勤務時間管理員」という。)が、各職員につきその勤務時間を管理するため作成する記録(以下「出勤簿」という。)及びその他事務総長が定める記録に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。

  1. 超過勤務、超勤代休時間、超勤代休時間にした勤務、休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間並びに宿日直勤務の支給額区分別の回数(規則九―一五(宿日直手当)第一条第三号に掲げる勤務及び同条第四号に掲げる勤務のうち同条第三号に掲げる勤務と同様の勤務については勤務日数)
  2. 管理職員特別勤務手当の計算上必要な事項
  3. 給与法第十五条の規定その他法令の規定により給与が減額される時間
  4. 特殊勤務手当の計算上必要な事項
  5. 国際平和協力手当の計算上必要な事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―五(給与簿)第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(勤務時間報告書) 人事院規則九―五(給与簿) 目次 第四条 →