第三条
勤務時間報告書には、課係等の長が指名した者(以下「勤務時間管理員」という。)が、各職員につきその勤務時間を管理するため作成する記録(以下「出勤簿」という。)及びその他事務総長が定める記録に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。
- 一
- 二管理職員特別勤務手当の計算上必要な事項
- 三給与法第十五条の規定その他法令の規定により給与が減額される時間
- 四特殊勤務手当の計算上必要な事項
- 五国際平和協力手当の計算上必要な事項
勤務時間報告書には、課係等の長が指名した者(以下「勤務時間管理員」という。)が、各職員につきその勤務時間を管理するため作成する記録(以下「出勤簿」という。)及びその他事務総長が定める記録に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。