(勤務時間報告書)
第二条
勤務時間報告書は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条に定める課又はこれに準ずる組織の単位(以下「課係等」という。)別に、月(月二回に支給するときは、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間。以下「給与期間」という。)ごとに作成する。
勤務時間報告書は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条に定める課又はこれに準ずる組織の単位(以下「課係等」という。)別に、月(月二回に支給するときは、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間。以下「給与期間」という。)ごとに作成する。