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人事院規則九―五(給与簿) 第一条 (総則)

昭和二十六年人事院規則九―五規則
(総則)

第一条

法第六十八条の規定による給与簿は、勤務時間報告書、職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

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