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人事院規則九―五(給与簿) 第十五条

昭和二十六年人事院規則九―五規則

第十五条

給与法第二十二条第二項の規定に該当する職員の給与簿、出勤簿及び給与支給明細書については、別に規則で定めるまでなお従前の例による。

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