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人事院規則九―五(給与簿)
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人事院規則九―五(給与簿) 第十五条
昭和二十六年人事院規則九―五
規則
第十五条
給与法第二十二条第二項の規定に該当する職員の給与簿、出勤簿及び給与支給明細書については、別に規則で定めるまでなお従前の例による。
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