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人事院規則九―五(給与簿) 第十四条

昭和二十六年人事院規則九―五規則

第十四条

規則九―七第四条に規定する請求があつた場合の給与簿の記入方法その他給与簿、出勤簿及び給与支給明細書に関し必要な事項は、事務総長が定める。

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