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人事院規則九―五(給与簿) 第十四条
昭和二十六年人事院規則九―五
規則
第十四条
規則九―七
第四条
に規定する請求があつた場合の給与簿の記入方法その他給与簿、出勤簿及び給与支給明細書に関し必要な事項は、事務総長が定める。
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