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人事院規則九―五(給与簿) 第十三条の二

昭和二十六年人事院規則九―五規則

第十三条の二

職員は、給与の支払を受けるときは、規則九―七(俸給等の支給)第一条の三の規定による預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によつてその支払を受けるときを除き、給与事務担当者の保管する基準給与簿にその受領をしたことを適宜の方法により示さなければならない。この場合において、基準給与簿にその受領をしたことを示すことが困難なとき、又は法律若しくは規則により職員の指定する者に支払うことが認められているときは、それぞれ当該職員又は当該職員の指定する者の受領証をもつてこれに代えることができる。

2振込みの方法によつて給与を支払うときには、給与事務担当者は、当該方法によつて支払う給与の額の振込みに係る文書を基準給与簿に添付しなければならない。

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