条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―五(給与簿) 第十三条

昭和二十六年人事院規則九―五規則

第十三条

職員に給与を支払うに当たつては、基準給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―五(給与簿)第十三条について教えてください」と聞く
← 第十二条(雑則) 人事院規則九―五(給与簿) 目次 第十三条の二 →