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人事院規則九―五(給与簿)
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人事院規則九―五(給与簿) 第十二条 (雑則)
昭和二十六年人事院規則九―五
規則
(雑則)
第十二条
俸給、手当その他の給与は、各給与期間につき基準給与簿に基いて支払わなければならない。
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