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社会教育主事講習等規程 第八条の二 (講習の委嘱)

昭和二十六年文部省令第十二号府省令
(講習の委嘱)

第八条の二

第九条の五第一項の規定により文部科学大臣が大学その他の教育機関に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況並びに受講者に係る地域の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。

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