条文くん法令検索 AIに質問する

社会教育法 第九条の五 (社会教育主事の講習)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(社会教育主事の講習)

第九条の五

社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。

2受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

e-Gov法令検索で第九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会教育法第九条の五(社会教育主事の講習)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条の四(社会教育主事の資格) 社会教育法 目次 第九条の六(社会教育主事及び社会教育主事補の研修) →