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社会教育法 第九条の六 (社会教育主事及び社会教育主事補の研修)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)

第九条の六

社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及び都道府県が行う。

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