(趣旨)
第一条
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の五に規定する社会教育主事の講習(この章中以下「講習」という。)については、この章の定めるところによる。
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の五に規定する社会教育主事の講習(この章中以下「講習」という。)については、この章の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。