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社会教育主事講習等規程 第一条 (趣旨)

昭和二十六年文部省令第十二号府省令
(趣旨)

第一条

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の五に規定する社会教育主事の講習(この章中以下「講習」という。)については、この章の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

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