(講習の受講資格者)
第二条
講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第二項の規定に該当する者
- 二教育職員の普通免許状を有する者
- 三学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第二項各号(第三号及び第八号を除く。)のいずれかに該当する者
- 四二年以上法第九条の四第一号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者
- 五四年以上法第九条の四第二号に規定する職にあつた者
- 六その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者