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社会教育主事講習等規程 第二条の二 (受講申込)
昭和二十六年文部省令第十二号
府省令
(受講申込)
第二条の二
講習を受講しようとする者は、講習を実施する大学その他の教育機関に申込書を提出しなければならない。
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