条文くん法令検索 AIに質問する

社会教育主事講習等規程 第二条の二 (受講申込)

昭和二十六年文部省令第十二号府省令
(受講申込)

第二条の二

講習を受講しようとする者は、講習を実施する大学その他の教育機関に申込書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会教育主事講習等規程第二条の二(受講申込)について教えてください」と聞く
← 第二条(講習の受講資格者) 社会教育主事講習等規程 目次 第三条(科目の単位) →