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社会教育主事講習等規程 第三条 (科目の単位)

昭和二十六年文部省令第十二号府省令
(科目の単位)

第三条

社会教育主事となる資格を得ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。

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