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社会教育主事講習等規程 第七条 (単位修得の認定)

昭和二十六年文部省令第十二号府省令
(単位修得の認定)

第七条

単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。

2講習を行う大学その他の教育機関は、受講者がすでに大学において第三条の規定により受講者が修得すべき科目に相当する科目の単位を修得している場合には、その単位修得をもつて同条の規定により受講者が修得すべき科目の単位を修得したものと認定することができる。

3講習を行う大学その他の教育機関は、受講者が、文部科学大臣が別に定める学修で、第三条に規定する科目の履修に相当するものを行つている場合には、当該学修を当該科目の履修とみなし、当該科目の単位の認定をすることができる。

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