(修了証書の授与)
第八条
講習を行う大学その他の教育機関の長は、第三条の規定により八単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
2講習を行う大学その他の教育機関の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
3第一項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。
講習を行う大学その他の教育機関の長は、第三条の規定により八単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
2講習を行う大学その他の教育機関の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
3第一項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。