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社会教育主事講習等規程 第九条 (実施細目)

昭和二十六年文部省令第十二号府省令
(実施細目)

第九条

受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

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