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社会教育主事講習等規程 第十条

昭和二十六年文部省令第十二号府省令

第十条

改正法附則第二項の規定において、文部科学省令で定めるべきものとされている学校は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 大正七年文部省令第三号第二条第二号により指定した学校
  2. 旧臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第百号)の規定による臨時教員養成所
  3. その他文部科学大臣が短期大学と同程度以上と認めた学校

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