第十条 改正法附則第二項の規定において、文部科学省令で定めるべきものとされている学校は、次の各号に掲げるものとする。一大正七年文部省令第三号第二条第二号により指定した学校二旧臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第百号)の規定による臨時教員養成所三その他文部科学大臣が短期大学と同程度以上と認めた学校 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗